確定申告書の提出が遅れたらどうなるのか

先週、コロナの影響で確定申告書の提出期限が3月15日から4月15日に延長されました。ほっと一安心している事業者の方も多いかもしれません。

 

ところで、そもそも確定申告書の提出が遅れたらどうなるのでしょうか。

なんとなく、納税が遅れたら延滞金を支払わないといけないのかな、というのはわかるかもしれませんが、

果たしてどういう罰金がいくらかかるのでしょうか。具体的には下記のようになっています。

 

申告書の提出が遅れた場合 → 無申告加算税

納税が遅れた場合は    → 延滞税

 

この2種類です。まずは、無申告加算税について見ていきましょう。

 

①確定申告書の提出が遅れた場合 → 無申告加算税(納税額×0%、10%、15%、20%) ※ただし、加算税が5,000円未満は課されない。

 これは、あくまで「申告書の提出が遅れた」場合で、「納税をしたかどうか」は関係ありません。1日でも提出期限から遅れると、無申告加算税がかかります。

 そして、なぜこんなに税率に違いがあるのか。実はこういうケースに分けられています。

 

0% → 期限内に提出できなかった正当な理由がある(災害、本人の病気など)

10% → 税務署などから税務調査などを受ける前に自分で提出した場合

15% → 自分で提出したが、納税額が50万円を超える部分

15% → 税務署などから税務調査を受けてから申告書を提出した場合

20% → 税務署などから税務調査を受けてから申告書を提出した場合で、納税額が50万円を超える部分

 

ということになっています。

なかなか大きなペナルティですね。納税額が多くなる方はかなり注意しておいた方がよいと思います。

ただ、「※ただし、加算税が5,000円未満は課されない」にも注目しておいてください。

 

たとえば納税額が49,000円の方であれば、申告書を1日遅れて提出したとしても 49,000円×10%=4,900円で、

5,000円未満となり、無申告加算税は課されませんのでご安心を。

 

だからといって遅れていいというわけではありませんよ。適正な期限の順守、納税を行いましょう。

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