確定申告書の提出が遅れたらどうなるのか
先週、コロナの影響で確定申告書の提出期限が3月15日から4月15日に延長されました。ほっと一安心している事業者の方も多いかもしれません。
ところで、そもそも確定申告書の提出が遅れたらどうなるのでしょうか。
なんとなく、納税が遅れたら延滞金を支払わないといけないのかな、というのはわかるかもしれませんが、
果たしてどういう罰金がいくらかかるのでしょうか。具体的には下記のようになっています。
申告書の提出が遅れた場合 → 無申告加算税
納税が遅れた場合は → 延滞税
この2種類です。まずは、無申告加算税について見ていきましょう。
①確定申告書の提出が遅れた場合 → 無申告加算税(納税額×0%、10%、15%、20%) ※ただし、加算税が5,000円未満は課されない。
これは、あくまで「申告書の提出が遅れた」場合で、「納税をしたかどうか」は関係ありません。1日でも提出期限から遅れると、無申告加算税がかかります。
そして、なぜこんなに税率に違いがあるのか。実はこういうケースに分けられています。
0% → 期限内に提出できなかった正当な理由がある(災害、本人の病気など)
10% → 税務署などから税務調査などを受ける前に自分で提出した場合
15% → 自分で提出したが、納税額が50万円を超える部分
15% → 税務署などから税務調査を受けてから申告書を提出した場合
20% → 税務署などから税務調査を受けてから申告書を提出した場合で、納税額が50万円を超える部分
ということになっています。
なかなか大きなペナルティですね。納税額が多くなる方はかなり注意しておいた方がよいと思います。
ただ、「※ただし、加算税が5,000円未満は課されない」にも注目しておいてください。
たとえば納税額が49,000円の方であれば、申告書を1日遅れて提出したとしても 49,000円×10%=4,900円で、
5,000円未満となり、無申告加算税は課されませんのでご安心を。
だからといって遅れていいというわけではありませんよ。適正な期限の順守、納税を行いましょう。