非常勤役員報酬を5万円に設定されている方へ
2020年から所得税の計算方法が一部変わりますのでご注意を。
家族経営の法人などで、非常勤役員に社長の父や母が入り、月額5万円の役員報酬を支給しているところも多いと思いますが、できれば月額4.5万円に切り替えておいた方がいいですね。
理由は「給与所得控除」が年間65万円から55万円に下がるからです。
こうなると、役員報酬が月額5万円、つまり年間60万円の方は、「給与所得控除」で所得が0円となっていたにもかかわらず、2020年からは所得が5万円発生します。これが影響するのは主に、所得税、住民税、健康保険料です。
所得税は最低税率で約5%、住民税は約10%、健康保険料は約16%(神戸市の場合)、合計31%が所得からかかるので、結構負担ですよね。
事業や年金など合算してギリギリセーフのラインを狙っていた方は、少し越えてしまうかもしれませんので要注意です。
ちょっとしたことで対策できますので是非ご検討ください。